高崎市議会 2022-09-28 令和 4年 9月 定例会(第4回)−09月28日-05号
また、用排水路管理事業では、六郷地区などで水門補修や水路内の堆積土砂等の撤去を行うものであるとの答弁がありました。 以上が質疑・答弁の主な内容です。 続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第67号の所管部分は、起立採決の結果、全会一致をもって認定すべきものと決しました。また、議案第68号は、起立採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決及び認定すべきものと決しました。
また、用排水路管理事業では、六郷地区などで水門補修や水路内の堆積土砂等の撤去を行うものであるとの答弁がありました。 以上が質疑・答弁の主な内容です。 続いて、採決の結果について御報告いたします。議案第67号の所管部分は、起立採決の結果、全会一致をもって認定すべきものと決しました。また、議案第68号は、起立採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決及び認定すべきものと決しました。
また、用排水路管理事業につきましては、六郷地区などの水門補修や水路内の堆積土砂等の撤去を行うもので、補正をお願いするものでございます。 ○委員長(中島輝男君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。 続いて、地方債の審査を行いますので、前に戻っていただき、144ページをお開きください。
そのような中で、市の建設交通部では毎週、行政センターと連携をいたしまして、道路パトロール等を実施しておりまして、その中で河川等の状況も把握するとともに、過去の溢水の状況を把握している箇所並びに土砂等によって水路、側溝の機能が低下している箇所につきまして、定期的に土砂などを取り除いて対応しているところでございます。
鼻高町の残土についてでございますが、平成24年6月頃から土砂の搬入が始まりましたが、平成25年7月1日に高崎市土砂等の堆積の規制に関する条例が施行され、以降の残土の搬入はなくなっております。その後、降雨などにより土砂の一部に崩落する危険性があったため、平成28年6月に市がのり面上部の土砂の撤去と併せ、のり面への雨水の浸透を抑制するため排水路を整備するなどの安全対策工事を行いました。
それで、関連なのですけれども、同じ山林等の届出、掘削届、また土砂等搬入箇所は五輪平をはじめとして、市内には何か所もあると思いますが、今回は今質問をいたしました戸神の伐採地域と、もう一つは五輪平の場所について、これは市道1―2233号線に沿って、資材置場を造成するとして、特定事業区域約4,300平方メートル、埋立て区域面積3,885.9平方メートル、搬入する土砂の数量は1万275立方メートルとなっています
森林開発等によりまして土砂等の埋戻しを行う場合、面積が500平米から3,000平米未満の埋立てに関しましては、渋川市土砂等による埋立て等の規制に関する条例に基づいた許可の申請が必要になります。また、搬入土砂等の確認でございますけれども、これにつきましては、条例の第10条第1項、ここの規定に基づきまして搬入届出書、それと成分分析表の提出を義務づけているところであります。
途中から暗渠になっており、それこそ大規模災害が起きたときに土砂等でそれを塞がれる危険性もあります。市としてそういった1級河川でありますけれども、この辺の状況等をつかんでいるのか伺います。また、その対策、対応について取っているのであれば伺っておきたいと思いますが、お願いをいたします。 ○副議長(池田祐輔議員) 建設交通部長。
市内の主要水路67用水路と農業用水門66か所及びため池53か所について、土砂等の堆積状況、阻害物の状況、施設の老朽化状況、水門の動作、計器類の確認のほか、補修及び改良等が必要な状況かどうかについて点検いたしました。点検の結果、用水路が7か所、水門で5か所について補修やしゅんせつ作業の対応が必要となりました。
◎産業環境部参事(若旅由貴雄) 委員おっしゃる件につきましては、太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例という中で対応させていただいておりますが、太田市で所管しておりますものにつきましては1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、それから3,000平方メートルを超えたものにつきましては県の所管となります。
ですから、そのほかの盛土となると、ただ、太田市には土砂等による埋立て等の規制に関する条例があります。これは県の群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例もあるのですが、ただ、これについては盛土の内容、要するに危険物が入っていたり、そういうことです。そういうものが主に対象となっております。多少宅地の盛土の構造にも一応規制はあるらしいのですが、その辺が明らかになっていない状態です。
◎開発指導課長(井上英光君) 高崎市におきましては平成25年7月1日から土砂等の堆積の規制に関する条例が施行されております。この条例施行後におきましては、熱海市の土砂災害が発生した場所と同じような、沢や谷の上流部を埋め立てたような土砂の堆積というものにつきましては、許可や届出があったということはございません。
今後も危険箇所総点検や日常点検などを継続的に実施し、水路や道路側溝等に堆積したごみや土砂等の除去を繰り返し行うとともに、必要な対策工事や河川内しゅんせつ等の要望を行うことで浸水対策に努めてまいります。また、浸水対策を行っている下水道局とも連携を密にしながら、整備効果を早期に発現できるよう取り組んでいきたいと考えております。 ◆1番(大河原吉明君) ありがとうございます。
両河川とも1級河川でありますので、河川管理者であります県に確認しましたところ、県では定期的に河川内の土砂等を取り除き、河川の流下能力を回復する効果が期待されるしゅんせつ工事を実施しております。土砂等が一定量堆積し、川の流れを阻害している緊急性の高い場所を重点的に行っているとのことでございます。
次に、河川の河道拡幅や堆積土砂の撤去等につきましては、毎年実施しております危険箇所総点検により、河川内の堆積土砂や繁茂している雑木の撤去を行っており、今年度は吉井地域の本市の管理する赤坂川の堆積土砂等の撤去をはじめ、その他の水路におきましても、状況により土砂の撤去や河川改修工事を実施いたしました。
当該議員は、地名の由来にもなっている硯石がシノや雑草が繁茂した中で、その所在すら確認することができない状態であり、道路より低く、くぼ地にあるため、今後土砂等の流入により埋没していく可能性が大きいと考え、地域資源として有効活用することを目的に掘り起こし、多くの人の目に触れるようにして、来訪する人の交通安全確保のための駐車スペースの整地等を行うこととしました。
11款災害復旧費1項農林水産施設災害復旧費から4項その他公共施設災害復旧費までは、関係機関との調整や堆積した土砂等の除去に不測の日数を要したことから、それぞれ繰越金額を増額するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、56ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正は変更が6件で、それぞれの事業等における進捗状況や契約内容等により、限度額及び名称を変更するものでございます。
本件に係る支援内容は、災害救助法による支援では居室、風呂、トイレ等、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理することができる住宅の応急修理と土砂等が住居、またはその周辺に流入してしまったことにより、居住できない状態にあり、自力では当該障害物を撤去できない方に対し支援できる障害物の除去があります。
◎健康医療部長(岡島善郎) 床下の消毒が必要ないとされる根拠でありますけれども、県に確認をいたしましたところ、日本環境感染学会が示しております一般家屋における洪水・浸水など水害時の衛生対策と消毒方法に基づきまして、床下浸水の場合は、土砂等を取り除いた後、水道水で洗い流し、乾燥させることが重要でありまして、直接触れる場所ではないことから、床下や庭などは原則、消毒不要であるということであります。
大雨時の住家等への水害や道路冠水の発生などを未然に防止するため、道路側溝の整備や側溝内の土砂等の阻害物の除去、のり面保護の補修や、道路上に倒木等のおそれがある場所の伐採などでございます。 ◆委員(三島久美子君) そうしますと、基本的にはとにかく点検をした結果、ここは事前にやっておいたほうがいいなというのが予定したよりも多かったと、そういうふうに考えてよろしいのでしょうか。
また、大雨等で土砂等が堆積し、通水が不能なときは、管理のある用水路につきましては速やかに連絡をとり、用水管理者や市でしゅんせつ作業などを行っております。 ○議長(今井敏博議員) 柳沢浩之議員。 ◆16番(柳沢浩之議員) 用水路の巡回点検調査は随時行って、危険と思われる箇所については対策を講じているということであります。用水路の危険箇所を抽出して、ハード面の対策について伺います。